トップページ > 医療費控除制度

インプラント治療費なども含め全ての治療において医療費控除の適用可能です。
詳細については、ご来院時に当院スタッフにお気軽にお尋ね下さい。
医療費控除制度とは1年間(1月1日から12月31日まで)に医療費として支払った金額が10万円を超えた場合(年収によっては10万円以下でも対象になります。)、確定申告の際に医療費控除として所得控除の対象となり、支払った医療費の一部が還付される制度のことです。
下記に、一例を掲載しておりますので、ご参考下さい。
詳細については、ご来院時に当院スタッフにお気軽にお尋ね下さい。
医療費控除制度とは1年間(1月1日から12月31日まで)に医療費として支払った金額が10万円を超えた場合(年収によっては10万円以下でも対象になります。)、確定申告の際に医療費控除として所得控除の対象となり、支払った医療費の一部が還付される制度のことです。
本人の医療費のほか家計が同じ配偶者や親族の医療費も対象となります。
共働きの夫婦で妻が扶養家族から外れていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できますが、申告には領収書が必要となります。医療費の領収書等を確定申告書に添付するので、領収書などは大切に保管しておいてください。
下記に、一例を掲載しておりますので、ご参考下さい。
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医療費控除の適用を受ける医療費が135万円の場合
(例)平成19年分以降の所得税率による
課税所得 | 支払医療費 | 所得税還付額 | 住民税軽減額 | 還付軽減額計 |
---|---|---|---|---|
300万円 |
1,350,000 | 125,000 | 125,000 | 250,000 |
500万円 |
1,350,000 | 250,000 | 125,000 | 375,000 |
800万円 |
1,350,000 | 287,500 | 125,000 | 412,000 |
1500万円 |
1,350,000 | 412,500 | 125,000 | 537,500 |
2000万円 | 1,350,000 | 500,000 | 125,000 | 625,000 |
※課税所得とは、所得金額(サラリーマンの場合は給与所得控除後の金額)から
扶養控除等の所得控除額を差引いた金額です。
扶養控除等の所得控除額を差引いた金額です。
上記内容について、さらに詳しくお知りになりたい方は、国税庁ホームページ